改正:5(平成29年5月12日)
第一章 総則
(支部の名称及び本規約の内容)
1.当支部は日本保全学会東北・北海道支部という。
(2) 本規約は、一般社団法人日本保全学会(以下、本学会とする)定款第40条に基づき設置する本学会東北・北海道支部(以下、支部とする)の組織運営について定める。
(支部の範囲)
2.支部の対象地区は、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県及び新潟県をその範囲とする。
(事務局の所在地)
3.支部の事務局は、宮城県仙台市青葉区片平2-1-1に置く。但し、事務局が移転した場合は、この規定の改正を待たず直ちに移転先の住所を事務局の所在地とする。
第二章 目的及び事業
(目的)
4.支部は、第2条に定められた地区において、本学会定款第3条の目的を達成するための活動を行うことをその目的とする。
(事業)
5.支部は、第2条に定められた地区において、次の各号の事業を行う。
①保全学に関する調査研究
②保全学に関する講演会・講習会・見学会等の開催
③前2号の他、前条の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
6.支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
(2) 年度ごとの事業計画は役員会がこれを作成して、本部理事会での承認を経て、支部総会(以下、総会とする)に報告する。(なお、本部総会で報告する)
(3) 役員会は年度ごと事業報告書を作成して、本部理事会の承認を経て、総会においてこれを報告しなければならない。(ただし、本部総会にて報告しなければならない)
第三章 組織構成
第一節 総会
(会員及び総会構成員)
7. 本学会定款第5条第1項に定める会員のうち、第2条に定められた地区に居住するもの、及び役員会において支部と密接な関わりがあると認められたものを支部員とする。
(2)前項に定める支部員のうち、本学会正会員を総会の構成員とする。
(総会)
8.総会は役員の選任、予算及び決算の承認、その他支部の業務に関する重要な事項について議決する。
(2)定期総会は毎年1回、役員会により招集され、定期総会の2週間前までに前条2項の構成員にその目的を記載した通知を発するものとする。
(3)臨時総会は、役員会が必要と認めるときにこれを招集することができ、その通知は前項の規定による。
(4)総会の議事は、その構成員の3分の1以上が出席し、且つ出席者の過半数の賛成により決する。但し、委任状を提出したものは出席したものと見做す。
第二節 役員及び役員会
(役員)
9.支部には、次の各号の役員を置く。
①支部長 1名
②副支部長 2名
③幹事 4名以上
④監事 2名
(役員の選出及び任期)
10.役員は総会構成員の中から総会において選出され、その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(2)支部長、副支部長、幹事及び監事は役員の互選により決定する。
(3)選出された役員については、その名簿を本部に提出しなければならない。
(役員の任務)
11.各役員は支部を代表して、役員会において定められた業務を遂行する。
(役員会)
12.役員会は、支部を代表してその事業に必要な事項について審議し、決定する。
(2)役員会はその開催の必要があるとき、支部長が召集する。
(3)役員会の議決は出席役員の過半数の賛成により決する。
第三節 委員会
(委員会)
13.支部は、第5条に定められた事業を行うため、必要があれば役員会の決定により委員会を設置することができる。
第四章 会計
(経費)
14.支部の経費は、基礎交付金及び調整交付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。調整交付金とは、背番号付き会員(東北・北海道支部設立準備委員会を発足した2007年12月6日以降に入会した法人及び個人会員)会費の一部を配算されるものである。
(予算)
15.支部の収支予算は年度ごとに役員会が作成し、本部理事会の承認を経て、総会に報告する。(なお、本部総会で報告する)
(会計処理)
16.特別のことが無い限り、会計処理は本部の規約に従う。
(決算)
17.役員会は年度ごとの支部の収支決算について、本部理事会の審議を経て、総会において承認を受けなければならない。(ただし、本部総会での承認を経なければならない)
第五章 規約の改廃
(改廃の方法)
18.第3条の規定を除いて本規約の改正及び廃止は、また本部理事会の承認を得て、総会の議決によらなければならない。
(2) 第3条の改正は、本部理事会の承認のみにてその効力を生じる。但し、改正後直近の総会において報告することを要する。
附則
1.この規約は設立総会において承認された次の日より施行する。
2.初年度は設立総会の日から翌年3月31日までとする。
3.支部の設立時の組織運営については、東北・北海道支部設立発起人会の決定により行うものとする。
4.本規定は平成21年4月18日より一部改訂する。
5.本規定は平成22年5月21日より一部改訂する。
6.本規定は平成23年5月20日より一部改訂する。
7.本規定は平成25年5月16日より一部改訂する。
8.本規定は平成29年5月12日より一部改訂する。