第一章 総則

(支部の名称及び本規約の内容)

第1条 当支部は日本保全学会西日本支部という。
第2項 本規約は、一般社団法人日本保全学会(以下、本学会とする)定款第41条に基づき設置する本学会西日本支部(以下、支部とする)の組織運営について定める。

(支部の設立日)

第2条 支部の設立日を令和元年10月1日とする。

(支部の範囲)

第3条 支部の対象地区は、関西、中国、四国、北陸及び九州地区をその範囲とする。

(所在地)

第4条 支部を京都府宇治市五ヶ庄 京都大学宇治団地内に置く。但し、支部を移転した場合は、この規定の改正を待たずに直ちに移転先の住所を支部の所在地とする。

第二章 目的および事業 

(目的)

第5条 支部は、広く一般公衆及び産官学界に対して、経験に依存していた従来の保全の学術的体系化を図り、科学、工学、言語学にみられる構造主義に着目しながら、保全学を構築するとともに、国内及び国際的な発表及び連絡、知識の交換、情報の提供を行うことにより合理的で最適な保全方法を確立するための学理の追求に関する事業を行い、もって、この分野の研究の発展を図ると同時に、保全学に対する広い理解を得るとする本学会定款第3条に定めた目的を達成するための活動を、第3条に定められた地区において行うことをその目的とする。

(事業)

第6条 支部は、第3条に定められた地区において、次の各号の事業を行う。
1号 保全学に関する調査研究
2号 保全学に関する講演会・講習会・見学会等の開催
3号 前2号の他、前条の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)

第7条 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
第2項 支部長は、年度ごとに事業計画書を作成し、役員会の審議を経た上で、本部理事会の承認を受けなければならない。これを、支部総会(以下、総会とする)および本部の定時総会に報告する。
第3項 支部長は、年度ごとに事業報告書を作成し、役員会の審議を経た上で、本部理事会の承認を受けなければならない。これを、総会および本部の定時総会に報告する。

第三章 組織構成

第一節 総会

(会員及び総会構成員)

第8条 本学会定款第5条第1項に定める会員のうち、第3条に定められた地区に居住するもの、及び役員会において支部と密接な関わるがあると認められたものを支部員とする。
第2項 前項に定める支部員のうち、本学会正会員を総会の構成員とする。

(総会)

第9条 総会は役員の選任、予算及び決算の承認、その他支部の業務に関する重要な事項について議決する。
第2項 定期総会は毎年1回、役員会により召集され、定期総会の2週間前までに前条2項の構成員にその目的を記載した通知を発するものとする。
第3項 臨時総会は、役員会が必要と認めるときにこれを招集することができ、その通知は前項の規定による。
第4項 議会の議決は、その構成員の3分の1以上が出席し、且つ出席者の過半数の賛成により決する。但し、委任状を提出したものは出席したものと見做す。

第二節 役員及び役員会

(役員)

第10条 支部には、次の各号の役員を置く。
1号 支部長 1名
2号 副支部長 2名以内
3号 幹事 4名以上
4号 監事 2名

(役員の選出及び任期)

第11条 役員は総会構成員の中から総会において選出され、その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第2項 支部長、副支部長、幹事及び監事は役員の互選により決定する。
第3項 選出された役員については、その名簿を本部に提出しなければならない。
第4項 任期中の役員に欠員が生じた場合、役員会は新たに役員を補充選任することができる。ただし、補充選任後の直近の総会において速やかに報告するものとする。なお、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第12条 各役員は支部を代表して、役員会において定められた業務を遂行する。

(役員会)

第13条 役員会は、支部を代表してその事業に必要な事項について審議し、決定する。
第2項 役員会はその開催の必要があるとき、支部長が招集する。
第3項 役員会の議決は出席役員の過半数の賛成により決する。

(顧問)

第14条 支部には、顧問をおくことができる。
第2項 顧問は、支部長が役員会の議決を経てこれを委嘱する。任期は原則として2年とし、継続を可とする。
第3項 顧問は、支部長の諮問に応ずる。

第三節 委員会

(委員会)

第15条 支部は、第6条に定められた事業を行うため、必要があれば役員会の決定により委員会を設置することができる。

第四章 会計

(経費)

第16条 支部の経費は、基礎交付金及び調整交付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。調整交付金とは、背番号付き会員(西日本支部設立検討会を発足した平成31年4月25日以降に入会した法人及び個人会員)会費の一部を配算されるものである。

(予算)

第17条 支部長は、支部の収支予算を年度ごとに作成し、役員会の審議を経た上で、本部理事会の承認を受ける。これを、総会および本部定時総会に報告する。

(会計処理)

第18条 特別のことが無い限り、会計処理は本部の規約に従う。

(決算)

第19条 支部長は、支部の収支決算を年度ごとに作成し、役員会の審議と監事の監査、および本部理事会の審議を経た上で、総会及び本部定時総会において承認を受けなければならない。

第五章 規約の改廃

(改廃の方法)

第20条 第4条の規定を除いて本規約の改正及び廃止は、本部理事会の承認を得て、総会の議決によらなければならない。
第2項 第4条の改正は、本部理事会の承認のみにてその効力を生じる。但し、改正後直近の総会において報告することを要する。

附則(令和元年12月17日)

1.この規約は設立総会において承認された次の日より施行する。
2.設立時の支部の組織運営については、学会本部理事会の決定により行う。
3.初年度は、令和元年10月1日から翌年3月31日までとする。

附則(令和3年5月27日)

1.この規約は、令和3年5月27日から施行する。