一般社団法人 日本保全学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本保全学会
(英文名 Japan Society of Maintenology 略称:保全学会)という。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都台東区におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、広く一般公衆及び産官学界に対して、経験に依存していた従来の保全の学術的体系化を図り、科学、工学、言語学にみられる構造主義に着目しながら、保全学を構築するとともに、国内及び国際的な発表及び連絡、知識の交換、情報の提供を行うことにより合理的で最適な保全方法を確立するための学理の追求に関する事業を行い、もって、この分野の研究の発展を図ると同時に、保全学に対する広い理解を得ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①保全学に関する社会教育の普及事業
②保全学に関する学術研究の推進および研究発表会、学術講演会等の開催事業
③保全学に関する学会誌、図書及びガイドラインの発刊事業
④保全学に関する国際協力事業
⑤関連する学協会との連携および協力事業
⑥保全に係わる研究受託事業
⑦前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
第3章 会員及び代議員
(社員)
第5条 本会の会員は、次の4種する。
(1) 正会員(本会の目的に賛同して入会した個人とする。)
(2) 学生会員(本会の目的に賛同し入会した学生とする。)
(3) 法人会員(本会の目的に賛同し当法人の事業を援助する企業又は団体とする)
(4) 名誉会員(本会に特に功績のあった者で、総会で承認を得た者)
2 会員は国籍を問わない。
3 正会員の中から選出される30名以上、50名以内の代議員をもって本会の社員とし、この社員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
4 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
5 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
6 第4項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
7 第4項の代議員選挙は、2年に一度実施することとし、時期は第4項にて定める規程による。代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任および解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
8 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
9 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任する時は、その旨および当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順
10 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する代議員選挙終了の時までとする。
11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項および52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
12 理事、監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(会員資格の取得)
第6条 会員となるには、本会所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
2 会員は理事会で定める入会金と会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員はその限りではない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 生年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 2年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(退会)
第8条 会員は、いつでも理事長に退会届を提出し、退会することができる。ただし、1か月以上前に本会に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第10条 既納の入会金と会費及びその他の拠出金品は、返還しない
第4章 社員総会
(総会)
第11条 本会の社員総会(以下、単に総会という。)は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回事業年度終了から3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(構成)
第12条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
第13条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散及び残余財産の処分
(4) 合併
(5) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(6) 役員の選任又は解任
(7) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長
が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
(決議の方法)
第15条 総会における決議事項は、第14条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、除名、監事の解任、役員等の賠償責任の免除、定款変更、解散及び清算終了までの継続、吸収合併に関する決議は、総代議員数の半数以上の出席で総代議員の議決権の3分の2以上の賛成を得なければならない。
3 総会に出席できない代議員は、他の代議員に議決権の行使を委任することができる。この場合、予め通知した事項について出席者とみなす。
(議決権)
第16条 代議員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条 総会の議長は、当該総会において、出席した代議員の中から選出する。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には、議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名人1名が署名又は記名押印する。
第5章 役員
(員数)
第19条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を会長とする。理事長を代表理事とし、理事長は会長を兼任することができる。
3 理事の中から、副理事長を1名及び副会長を2名置くことができる。
(選任等)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事の互選により決定する。
3 会長は、理事の中から理事長が指名し、理事会の承認を受ける。
4 副理事長及び副会長は、理事の中から理事長及び会長がそれぞれ指名し、理事会の承認
を受ける。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、財務、総務、人事を所掌する。
3 会長は、学務(学術研究及び受託研究、学会誌、学術講演会、国際協力など)を所掌する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
6 理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
7 理事長、会長及び業務を分担している理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認める時は、意見を述べなければならない。
4 監事は、総会に提出しようとする議案、書類、その他法令で定めるものを調査しなければ
ならない。この場合に於いて、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めた時は、その調査結果を総会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
3 理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議により、解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事、監事は、総会の議決を経て報酬を受けることができる。
2 理事及び監事の職務執行に要した費用は支弁することができる。
(評議員)
第26条 本会に評議員をおくことができる。
2 評議員は、理事長が理事会の議決を経てこれを委嘱する。任期は原則として2年とするが、継続を可とする。
3 評議員は理事長、会長及び理事会の諮問に応じ、審議、答申する。
(顧問)
第27条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事長が理事会の議決を経てこれを委嘱する。任期は原則として1年とするが、継続を可とする。
3 顧問は理事長及び会長の諮問に応ずる。
4 顧問は、理事会の議決を経て理事長が定めた規定に従って報酬を受けることができる。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第28条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けた時又は理事長に事故があった時は副理事長が議長を務める。
(理事会の議決)
第32条 理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、理事会の決議の目的である事項について、提案をした場合において、当該提案につき、理事(当該事項について議決に加わることが出来るものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をした時、(監事が当該提案について、異議を述べた時を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には、出席した議長及び監事が署名、又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の承認を受けた書類は定時総会に提出し、内容を報告する。
3 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の貸借対照表を定時総会後、遅滞なく公告しなければならない。
3 第1項の計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及びその附属明細書を10年間保存しなければならない。
4 第1項の書類の他、監査報告を主たる事務所に定時総会の日の2週間前の日から5年間、
主たる事務所に備え置くとともに、定款、理事及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(資産と剰余金の非配分)
第37条 本会の資産並びに剰余金は、会員に分配することができない。
第8章 定款の変更および解散等
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、次のいずれかに贈与する。
(1) 国若しくは地方公共団体
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号のイからトに掲げる法人
(3) 公益社団法人又は公益財団法人
第9章 任意の組織
(支部)
第41条 本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。
(委員会の設置)
第42条 本会は、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
(事務局)
第43条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に職員若干名を置く。
3 事務局長の任免は、理事会に諮って理事長が行う。
4 事務局職員の任免その他についての規程は、理事会に諮って、理事長が別にこれを定める。
第10章 告知の方法
(公告の方法)
第44条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 雑則
(細則)
第45条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成27年3月31日までとする。
2 本会の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 今野 隆博
設立時理事 吉津 達弘
設立時理事 岡本 孝司
設立時理事 金澤 定男
設立時理事 北野 立夫
設立時理事 阪井 一郎
設立時理事 鈴木 純也
設立時理事 高木 敏行
設立時理事 田口 耕世
設立時理事 塚田 尚史
設立時理事(会長) 奈良林 直
設立時理事 文能 一成
設立時理事 宮 健三
設立時理事 山口 篤憲
設立時理事 山下 裕宣
設立時理事 山田 研二
設立時監事 新井 光雄
設立時監事 出澤 正人
設立時代表理事(理事長)宮 健三
3 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 住所 (HP上での掲載省略 以下同様)
氏名 宮 健三
2 住所 (掲載省略)
氏名 奈良林 直
3 住所 (掲載省略)
氏名 高木 敏行
4 住所 (掲載省略)
氏名 山口 篤憲
4 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、その他の法令に従う。
改定履歴
① 平成28年5月26日 平成28年度定時総会一部改訂